• TOP
  • お知らせ
  • 成年後見制度の改正で何が変わる?
    第2回 ご家族の負担を減らすために
     ~将来に備えて今からできること
2026.10.17
終活コラム
終活

成年後見制度の改正で何が変わる?
第2回 ご家族の負担を減らすために
 ~将来に備えて今からできること

 

「年齢を重ねて、自分で銀行の手続きができなくなったらどうしよう」

「認知症などで判断が難しくなったとき、家族に負担をかけたくない」

 

将来のことを考えたとき、

このような心配をされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

元気なうちは、自分のお金を管理し、必要な契約や手続きも自分で行えます。

しかし、病気や認知機能の低下などによって判断が難しくなると、

預貯金の管理や契約、生活に必要な手続きなどで、

周囲の支援が必要になることがあります。

 

こうしたときに役立つのが、成年後見制度や銀行の代理人制度などです。

また、将来どのような支援を受けたいのかを、

元気なうちに家族と話し合っておくことも大切です。

今回は、成年後見制度の改正で何が変わるのかを確認しながら、

利用するメリット・デメリットや、家族に支援をお願いする方法、

今からできる準備について考えていきます。

 

 

【成年後見制度の改正で何が変わる?】

 

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が低下し、

財産管理や契約などを自分で行うことが難しくなった方を、

法律面から支える制度です。

現在の法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つに分かれています。

 

  • ・補助:判断能力が不十分な方
  • ・保佐:判断能力が著しく不十分な方
  • ・後見:判断能力を欠く状態が通常となっている方

 

家庭裁判所が補助人・保佐人・成年後見人を選任し、

それぞれの権限に応じて、財産管理や契約などを支援します。

2026年6月には、成年後見制度を見直す改正法が成立・公布されました。

 

今回の改正では、現在の「補助・保佐・後見」という3つの区分のうち、

保佐と後見を廃止し、補助の制度に一本化することが定められています。

 

これまでのように判断能力の程度によって制度を分けるのではなく、

本人に必要な支援に応じて、

代理権や同意権・取消権などの権限を個別に設定する仕組みへと見直されます。

 

また、特定の重要な財産行為について、

必要に応じて取消権を付与する「特定補助人」の仕組みも設けられます。

制度の終了に関するルールも見直され、

本人の状況や必要な支援に応じて利用しやすくすることが目指されています。

 

改正法はすでに成立・公布されていますが、

成年後見制度の見直しに関する規定は、現時点ではまだ施行されていません。

施行日は今後、政令で定められ、

公布日である2026年6月24日から2年6か月以内となるため、

遅くとも2028年12月24日までに施行される予定です。

 

さらに、支援が必要なくなった場合に

制度を終了しやすくするための仕組みも見直されます。

 

制度の詳細は、法務省の

「成年後見及び遺言の制度の見直し」でも確認できます。

 

 

【成年後見制度を利用するメリット・デメリット】

 

成年後見制度には、本人の財産や権利を守り、必要な手続きを支える役割があります。

一方で、利用にあたって知っておきたい点もあります。

 

🌟メリット

 

成年後見人などが選任されると、与えられた権限の範囲で、

本人に代わって財産管理や契約などを行えるようになります。

 

家族が遠方に住んでいる場合や、

家族だけで財産管理をすることが難しい場合にも、支援を受けることができます。

また、家庭裁判所の監督などを通じて、

本人の財産や権利を守ることにもつながります。

 

身近に頼れる家族がいない場合や、専門的な支援が必要な場合には、

弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門資格を持つ方が

後見人として選ばれることもあります。

 

🌟デメリット

 

制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。

必要書類の準備や手続きに時間がかかるほか、

申立てにかかる費用や、後見人などへの報酬が発生する場合もあります。

 

また、希望した家族が必ず後見人に選ばれるとは限りません。

専門職などが選任された場合には、継続的な報酬が必要になることもあります。

 

現在の制度では、本人の状況が変わっても制度が継続し、

必要がなくなったときに終了することが難しい点も課題とされてきました。

この点についても、今回の改正で見直しが行われます。

 

制度を利用するかどうかは、本人の希望や状態、家族の状況、

必要な支援の内容などを踏まえて考えることが大切です。

 

 

【家族が近くにいる場合は、どのような備えができる?】

 

家族が近くに住んでいて、日頃から頼れる関係にある場合は、

まず身近な支援について話し合っておくことが考えられます。

 

たとえば、次のようなことです。

 

  • ・公共料金などの支払いを手伝ってもらう
  • ・郵便物や重要な書類を一緒に確認する
  • ・銀行や役所の手続きに付き添ってもらう
  • ・必要な情報を整理し、保管場所を共有する

 

といった支援です。

 

ただし、家族であっても、本人の預貯金を自由に管理したり、

不動産を売却したりできるわけではありません。

本人に代わって法律上の手続きを行うには、

成年後見制度や任意後見制度、金融機関の代理人制度など、

手続きに応じた仕組みが必要になる場合があります。

 

そのため、家族が近くにいる場合も、

元気なうちに「何を手伝ってほしいか」「どこまでお願いしたいか」

「自分ではどのように暮らしていきたいか」を話し合っておくことが大切です。

 

家族に支援をお願いできる場合でも、

本人の希望や財産の情報を共有しておくことが、

いざというときの助けになります。

 

 

【成年後見制度以外にも、将来に備える方法がある】

 

将来の支援を考える際には、成年後見制度だけでなく、

銀行の代理人制度や任意後見制度も選択肢になります。

 

🌟銀行の代理人制度

 

金融機関によっては、本人が元気なうちに代理人を登録し、

一定の預貯金の手続きを任せられる制度があります。

 

利用できるサービスや代理できる手続きは金融機関によって異なります。

将来に備えて利用を考える場合は、普段利用している銀行に、

制度の有無や利用条件を確認しておきましょう。

 

🌟任意後見制度

 

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来支援してくれる人と、

お願いしたい内容をあらかじめ契約で決めておく制度です。

契約は公正証書で作成します。

その後、本人の判断能力が低下した際に、

家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、

任意後見人による支援が始まります。

 

「将来はこの人にお願いしたい」

「財産管理や生活に関する手続きを手伝ってほしい」

など、自分の希望を事前に決めておけることが特徴です。

 

 

【今からできる準備は、希望や情報を書き出すこと】

 

将来の支援について考えるときは、まず自分が何を心配しているのか、

どのような支援を希望するのかを書き出すところから始めてみましょう。

 

たとえば、次のようなことです。

 

・将来、どのようなことに困りそうか

  • ・誰に相談したいか、どこまで家族にお願いしたいか
  • ・これからどこで、どのように暮らしたいか
  • ・生活や介護にかかる費用を、どのように準備したいか

 

あわせて、預貯金、保険、不動産、年金、毎月の支払いなどを整理しておくと、

将来、家族などが状況を把握しやすくなります。

通帳や保険証券、契約書などの保管場所も、

信頼できる人に伝えておくと安心です。

 

こうした情報や希望を整理する方法の一つが、エンディングノートです。

自分の希望や財産に関する情報、

家族に伝えておきたいことなどを書き残しておけば、

いざというときに支援する人が必要な情報を確認しやすくなります。

 

ただし、エンディングノートを書いただけでは、

家族に法律上の代理権が生じるわけではありません。

銀行口座の管理など、法律上の権限が必要な手続きについては、

別の制度や金融機関の手続きが必要になります。

 

また、暗証番号やパスワードなどはノートにそのまま記載せず、

安全な方法で管理しましょう。

 

 

【将来のために、できることから始めてみませんか】

 

将来の支援について、最初からすべてを決める必要はありません。

まずは、自分の希望を整理し、

家族や信頼できる人と少しずつ共有していくことが大切です。

 

成年後見制度や銀行の代理人制度、任意後見制度など、

それぞれの仕組みを知っておくことで、自分に合った備えを考えやすくなります。

 

千代石では、オリジナルエンディングノートを使った

「エンディングノート書き方教室」を随時開催しております。

無料・完全予約制で、ご参加の方にはエンディングノートをお配りしています。

 

終活は、これからの暮らしや将来の希望について考え、

大切な人と共有するきっかけにもなります。

私たちも皆さまと一緒に学びながら、一つずつ考えていきたいと思います。

 

どうぞお気軽にご相談くださいませ。

 

詳しくは千代石ホームページをご覧ください。→こちら

 

終活カウンセラー

千代石株式会社 中村 司